平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、 輸入原料「エリスリトール」の確保が困難となり製品の安定供給のため、中国産の原料を使用する事といたしました。 農林水産省・消費者庁の「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用」に関する通知に沿って、 対象商品の原料原産地表示の変更はいたしませんので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
今後も安心・安全な商品づくりと安定供給に最善を尽くして参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

変更内容:【変更前】エリスリトール(アメリカ製造)→【変更後】エリスリトール(中国製造)


変更時期:2022年10月12日出荷分より

【ご参考】
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
(令和2年4月10日:消費者庁・農林水産省・厚生労働省 通知より引用)

食品表示法(平成25年法律第70号)においては、食品表示の適正の確保のため、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が定められています。
 現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な 影響を及ぼしつつあることに伴い、食品原材料又は添加物(以下「原材料等」という。)の供給停滞により、原材料等の切替えを検討している食品関連事業者が容器包装の資材変更に即時対応できず生産が滞るなど、 食品の生産及び流通の円滑化に支障が生じることが危惧されています。
 このように、新型コロナウイルス感染症の拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼしている現状において、 一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、 消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号) 第1条に定める事項を除き、食品表示基準に基づき容器包装に表記された原材料等、 原料原産地又は栄養成分の量などの表示事項と実際に使用されている原材料等、 その原料原産地又は当該原材料等から得られる栄養成分の量などの表示事項に齟齬(そご)がある場合であっても、 一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該食品の適正な原材料等その他の情報が適時適切に伝達されている場合にあっては、 当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととしますので、適切な対応をお願いします。
 また、本通知に便乗した、一般消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反についての取締りを排除するものではないことを申し添えます。